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・自賠責基準
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人身被害者救済のための自賠法によって、
最低保障を目的に創設された基準です。
多くの任意保険会社がこの基準で被害者に
提示してくる慰謝料です。
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・裁判所基準
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弁護士によって組織された団体が、現実に出た判決例を
分析した基準です。
東京地裁の民事交通訴訟の専門部である裁判官が
かなり関与しており、通称「赤い本」を
基準として活用しております。
少なくとも東京地裁管轄では相当な
権威を持っており、通称「青本」は全国版と位置づけ、
大阪、名古屋には地方版があります。
話がそれましたが、この基準を目指して
慰謝料獲得を目指しましょう
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・任意保険
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任意保険を一言で言いますと、自賠責保険では
補償されない部分を補う保険です。
例えば、任意保険では、自分や相手の車の修理代、
破損させた公共物、自分のケガや自賠責保険の補償額を
超える金額の補償などが可能になります。
それからこの任意保険は加入する・加入しないは
個人の自由ですが、現実問題、ほとんどみなさん
加入するのが当たり前になっています。
ただし、任意保険には様々な種類があり、
自分に必要な保険だけを選んで加入すればよいので、
全ての種類の保険に加入しなければ
いけないという事がありません。
基本的に加入しておくべき任意保険は、
「対人賠償保険」、「対物賠償保険」、「搭乗者傷害保険」、
「人身傷害保険」の4つと言われてますので、
自分で入っている保険内容を確認してみてください。
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・搭乗者障害保険
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運転手を含む、すべての同乗者を対象とした、
ケガや死亡した場合に支払われる保険です。
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・対物賠償保険
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他人の車や壁、ガードレールなど、
物を壊してしまった場合を対象とする保険です。
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