交通事故で負傷した被害者は、損害賠償において
下記の3項目を加害者に対して請求できます。
1:積極損害
2:消極損害
3:慰謝料
まず、積極損害ですが、
治療関係費、交通費、付き添い看護費
などがこれにあたります。
次に消極損害ですが、
事故で休業した期間の収入、後遺症による
将来の逸失利益などがこれにあたり、
慰謝料とは、
ケガや後遺症などによる
精神的な苦痛に対する賠償が
これにあたります。
交通事故で入院や通院をすることになった場合、
治療費、入院費、交通費、付き添い費、入院雑費など
ほとんどの諸費用は加害者に請求できるのです。
ただし慰謝料に関しましては、
被害者がこれだけの慰謝料を払え
(根拠のない数字)とか、
加害者側がこれだけしか払えないから
これで示談して欲しいと
極端に低い数字を被害者に伝えても
示談にはなりませんので、
それぞれに損害賠償額には、
・自賠責基準
・任意保険基準
・日弁連基準
これらの基準にて各項目ごとに基準化されているのです。
示談交渉をスムーズに進めるためには、
しっかり、損害賠償の対象になる項目を理解し、
これらの損害賠償基準をしっかり学んで行きましょう。
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