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  交通事故で請求できる損害賠償の範囲について

交通事故で負傷した被害者は、損害賠償において

下記の3項目を加害者に対して請求できます。


1:積極損害

2:消極損害

3:慰謝料


まず、積極損害ですが、

治療関係費、交通費、付き添い看護費

などがこれにあたります。


次に消極損害ですが、

事故で休業した期間の収入、後遺症による

将来の逸失利益などがこれにあたり、


慰謝料とは、

ケガや後遺症などによる

精神的な苦痛に対する賠償が

これにあたります。


交通事故で入院や通院をすることになった場合、

治療費、入院費、交通費、付き添い費、入院雑費など

ほとんどの諸費用は加害者に請求できるのです。


ただし慰謝料に関しましては、

被害者がこれだけの慰謝料を払え

(根拠のない数字)とか、

加害者側がこれだけしか払えないから

これで示談して欲しいと

極端に低い数字を被害者に伝えても

示談にはなりませんので、

それぞれに損害賠償額には、


・自賠責基準

・任意保険基準

・日弁連基準


これらの基準にて各項目ごとに基準化されているのです。


示談交渉をスムーズに進めるためには、

しっかり、損害賠償の対象になる項目を理解し、

これらの損害賠償基準をしっかり学んで行きましょう。


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