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  交通事故で入院費用が無い場合の対処法

交通事故に遭い、相手が任意保険に入って
いないような場合、

健康保険で通院や入院をしなければいけない場合が
ありますが、

こういった場合事前にお金を用意しなければ
いけない状態となります。


そういった困った状態になった場合には、

自賠責保険の「仮渡し金」「内払い金」制度を
活用しましょう。


仮渡し金制度とは、

症状や治療、入院日数に応じた一定額

(5万円、20万円、40万円)

の仮渡し金を請求することができます。


通常は、請求してから1週間で請求金額が振り込まれます。


なお、最終的な決定額が仮渡し金より、

少なくなった場合、差額を自賠責保険会社に
返金しなければいけません。


内払い金制度とは、

治療費、休業損害などを10万円単位で請求できます。


やはり、治療期間が長引く事や、

会社を休み収入が下がり、

生活ができなくなる事も考えられるため、

内払い金でこういった金額も請求できるわけです。



ただし請求してから受け取りまでに1ヶ月かかりますが、

既に確定した10万円の治療費や休業損害が
内払い金制度として受け取れるため、

積極的に請求していきたいところではあります。


請求できる金額は、10万円単位ですが、

自賠責保険の支払限度額120万円の範囲内でしたら
何度でも請求できますので、

過失割合が自分にもあり、

健康保険で通院しなければいけない状態や
相手が自賠責保険にしか入っていなかった場合には
しっかり、これらの制度を活用し

治療費にかかった支払レシートを集めておき、

金銭面に困ったら、これらの制度を
活用していきましょう。



ご自身で入られています無保険車傷害保険も
活用できるとさらに安全ですので、

ご自身の保険もしっかりチェックしましょう。


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